自己破産すると就けなくなる職業について

[掲載日]2018/10/11 1429 -

自己破産できない職業とは
自己破産をするということは、経済的な信用を無くすことを意味します。
したがって、職業柄経済的な信用性が必要とされるものやお金を扱う仕事の場合、自己破産している方はその職業に相応しくないと判断されることになります。
そのために、自己破産をすると、その仕事に就けなくなったり、仕事を辞めたりする必要がでてきます。
自己破産をするために仕事を辞めないといけないのかどうかは重大な決断になります。
では、どのような職業は自己破産することができないのでしょうか。
ここではよくある職業についてご紹介します。
警備員
質屋
生命保険・損害保険代理店
会社役員
旅行業者
貸金業者
競馬の調教師・騎手
宅地建物取引業
公認会計士・税理士
社会保険労務士
弁護士・司法書士・行政書士
です。
もし、これらの仕事に就いているのであれば自己破産をするか仕事を辞めるかの2択になります。
いつまでその職業に就くことができなくなるのか
自己破産をしたと言っても今後一生、その仕事をすることができない。というわけではありません。実は、その仕事をできない期間は破産手続中のみであり、破産手続が終了した後は復職することができます。概ね期間は数カ月から1年程度になります。期間に幅があるのは自己破産手続は2種類の手続がありいずれの手続になるかによって期間が変わるからです。
自己破産を裁判所に申立てる際に、その職業に就いていると一度仕事を辞めなければならないというのが一番の不利益となります。
個人再生手続き、任意整理の活用
債務整理が必要な状況であるものの、仕事を辞めると生活ができなくなる。という場合は、個人再生手続きか任意整理の手続きを活用することになります。
個人再生は、借金の総額を概ね1/5に減らし、3年間で返済していくというものです。個人再生手続の場合は、法律上職業の制限がありませんので、職業制限にひっかかる場合は活用することになります。
任意整理は、弁護士や司法書士が、裁判所を介さずに各債権者と個別に交渉して、3年~5年程度の長期の分割支払い、利息のカットを取り決めるものです。こちらも利用するのに職業の制限はありません。
自己破産をするのに職業制限がネックとなっている方は、状況に応じてこれらの手続きを活用することを考えてみましょう。
