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債務整理の依頼をすると取り立て、督促が止まるのはなぜ?

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[更新日]2021/08/14 966 -

債務整理(破産、個人再生、任意整理)を弁護士・司法書士に依頼すると、すぐに業者からの督促を止めることができます。

借金でお困りの方の中には、返済を滞納して取り立てについての業者からの連絡に悩んでおられる方がいます。そのような方にとって、弁護士、司法書士に依頼して督促を止めて、借金の整理にかかることは大きなメリットがあります。

 

なぜ債務整理を専門家に依頼すると取り立て・督促がストップするか

債務整理で取り立てが止まるのはなぜか、仕組みがわからないとまだ少し心配に思われるのではないでしょうか。
弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼すると、受任したことを知らせる「受任通知」が業者に送られます。
すると業者には、貸金業法などの法律により、取り立て行為が禁止されます。

受任通知とは、「借金をした人が専門家に債務整理を依頼し、それを専門家は引き受けた」 ということを貸金業者やカード会社に通知する書面のことです。

弁護士などと債務整理を依頼するという内容の委任契約を締結し、通常はその次の日には受任通知を業者宛てに送付します。郵送で送付するのが一般的です。

受任通知が業者の手元に届くのに、営業日にして2~3日かかります。 業者は、受任通知が届いた時点から取り立てを停止しなければなりません。

そのため、取り立て・督促がストップするのです。

また、依頼をすると、破産・個人再生についてはすべての債権者への返済をストップし、任意整理でも依頼した業者については返済を一時ストップします。このことも合わさって、専門家に債務整理を依頼をすればひとまずは落ち着きを取り戻すことができるのです。