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債務整理の種類~自己破産、個人再生、任意整理、特定調停~

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[掲載日]2018/10/11 883 -

債務整理と一口に言っても4つの種類があります。その中から、自分に最適なものを選ぶ必要があります。

債務整理の種類には、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停があります。

 

自己破産

自己破産とは、裁判所に破産申し立てを行い、返済が不能で破産相当の状況であることを認めてもらい(破産開始決定)、その後債権者からの意見聴取期間などを経て借金を返さなくてよいという決定(免責決定)を得るものです。

非免責債権といわれる税金などを除いて、手続き中は支払いを猶予され、免責決定を得ると正式に免除されることになります。

財産の有無や、免責不許可事由(典型例はギャンブルなどの浪費や財産隠し、支払い不能期以降の一部債権者への弁済など)の有無によって同時廃止手続きと管財手続きの2種類に分かれます。

基本的に一定額以上の財産は保持することができず、多額の財産がある場合には管財人に引き渡して、債権者への配当に充てることになります。

 

小規模個人再生

個人再生とは、裁判所の認可のもと、借金の金額の5分の1または財産の総額(清算価値と呼ばれます)のどちらか多い金額を、3年間の分割で各債権者に支払い、残額を免除してもらう手続きです。

個人再生には住宅資金条項という仕組みがあり、住宅ローンは今まで通り支払うことが許可されます。その結果、破産とは異なり、自宅を失うことを避けることができるのです。そのため、住宅を残したいという理由で個人再生手続きを選択される方が多いです。

その他にも、破産と異なり免責不許可事由(典型例はギャンブルなどの浪費や財産隠し、支払い不能期以降の一部債権者への弁済など)があることによる免責不許可ということがありません。そのためこのような事情がある方も利用することがあります。また、一部でも返す手続きですので、気持ちの面からこの手続きを選択する人もいます。

小規模個人再生では、債権者の過半数(金額ベースで)の反対がないことが条件になります。この条件がない個人再生として、給与所得者再生という手続きもありますが、返済金額が小規模個人再生より大幅に多くなるということが多く、後述の任意整理を選択する人が多くなります。

 

任意整理

任意整理は、一般に債務整理といわれた時にこれを指すことも多いものです。内容としては、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が個別の金融業者と交渉し、借金の長期分割支払いを取り決めるものです。

借金の金額や借り入れ期間にもよりますが、多くの場合、和解時点までの元利合計を3年から5年ほどの分割で支払うこと、支払期間中は利息が付されないことを取り決めます。

裁判所を通しませんので、手続きにかかる期間が、破産や個人再生の2~3割で済むこと、整理する業者を自分で選択できることが特徴です。

借金の金額が比較的少ない方、収入が比較的多く余裕がある方、財産面や免責不許可事由で破産や個人再生が困難な方が選択されます。

 

特定調停

借金の分割返済の取り決めを簡易裁判所で行うのが特定調停です。業者を選択して手続きできることや分割できるという効果は、任意整理と同じであることが多く、弁護士や司法書士に依頼する場合は任意整理がされることになります。そのため特定調停を行うというのは、自分自身で任意整理と同じ効果を求めて手続きを行うという場合です。

 

過払い金返還請求

債務整理の種類ではありませんが、過払い金返還請求という払い過ぎた借金を取り戻す手続きもあります。

昔(2008年頃まで)は法律上有効な利息の上限と、これ以上取ると処罰されるという利息の上限が異なっていて、消費者金融を中心に法律上有効な利息の上限を超えて利息を取っていたため、それに従って返済していると借金の払い過ぎということが起こったのです。

該当する方は、過払い金返還請求の手続き単独で行えるほか、上で見た各種の債務整理に付随して行うこともできます。

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