自己破産しても税金の支払い義務がなくならない理由と払えないときの対処法

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[更新日]2021/08/14 1001 -
[更新日]2021/08/14 1001 -

自己破産による免責の決定によって、借金などの債務がすべて免除になっても、滞納している税金の支払義務が自己破産でなくなることはありません。
自己破産などについて定めた破産法により、免責許可の決定が出たとしても、責任が免除される破産債権に含まれないものが定められており、これを非免責債権と呼んでいます。
破産法第二百五十三条には、租税等の請求権が破産債権ではないとされており、租税等の請求とは、国や地方自治体などが行う税金・国民健康保険・国民年金などの請求のことです。
税金の支払いが難しい時にするべきこと
税金の支払が難しい場合は、督促状などが既に届いているはずです。
督促状に書かれている窓口に連絡すると、納税の方法などについて相談に応じてもらえます。
自己破産をしていても、していなくても、丁寧に対応してもらえるので、現状についてしっかりと伝えましょう。
前述の通り、時間が経てば経つほど延滞税は増えていきますし、最終的には財産が差押えられて、換金されてしまいますので、とにかく速やかに相談することが必要です。
窓口に連絡し相談することで、差押えなどの処分が進むのを停止させることができるからです。
収入・支出の状況などをまとめて報告することなどが求められることもありますが、それらの役所の指示に従って、状況を理解してもらえれば、長期の分割納付や納付の猶予などの措置を受けることもできると思います。
