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アイフル株式会社を相手とする任意整理について

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[掲載日]2025/02/06 25 -
めそめそする女性

 

任意整理は貸金業者などの債権者と個別に交渉して和解をするという債務整理の手続きになります。
そのため、債権者の方針によってその和解の内容なども大きく変わってきます。

その業者との間で、2~3年程度の一定期間以上借りて返してという取引を継続していた期間があれば、和解をするタイミングでの残高(利息込み)を60回(5年)の分割で和解ができるというのが標準的な任意整理の和解となります。
しかし、そのような標準的な和解の基準から少し外れた方針で和解を行っている業者もあります。

 

その1つが大手の消費者金融であるアイフル株式会社です。
複数のクレジットカードや貸金業者から借り入れをしている人の中には、アイフルから借り入れをしている人も多いかと思います。
旧財閥系(三菱や三井住友などの企業グループ)に属していない大手企業であるアイフルは独自の方針での和解を行っています。

今まで情報収集ができた事例では、「5年程度の取引期間のある人との間で、和解日の残高(和解日までの利息込み)に、①年利8%の利息をつけて、②84回分割。」や「2年程度の取引期間のある人との間で、和解日の残高(和解日までの利息込み)に、①年利10%の利息をつけて、②60回分割。」、「3年程度の取引期間のある人との間で、和解日の残高(和解日までの利息込み)に、①年利3%の利息をつけて、②20万円を頭金として第1回目に入金し、それ以降83回の分割。」といったものがあります。

特徴としては、和解後の分割弁済の期間中にも経過利息がかかる(①の部分、「将来利息」という呼び方をすることもあります。)こと、その代わり分割回数については若干柔軟に対応されていること(②の部分)、さらに初回にまとまった金額を頭金として返済する取り決めを行うと他の条件(①や②の部分)が柔軟になる余地があること、などがあげられます。
和解後の分割弁済について経過利息をとることで、業者側に多少でも利益が出るようにしている点で、回収不能になるリスクや回収期間が長くなるリスクをカバーしていると思われます。

お金を借りていて任意整理をしようとする側にとっては、総支払額が大きくなる(他の業者は和解日の残高であるのに対し、アイフルは和解日の残高に分割して返済する機関に応じた利息が上乗せされる。)というデメリットがあります。
他方で、分割回数が長めにとれる(6年間や7年間。取引期間が3年を切っていても5年間など)というメリットもあります。

 

債務整理を考えていて、アイフルが借入先にある方は、このような業者側の和解の方針も参考にして、どのような手続きをするか決めていただければと思います。

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