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信用情報(ブラックリスト)とは~債務整理のデメリット

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[掲載日]2022/01/19 228 -

破産、個人再生、任意整理などの債務整理を行うとなると、そのデメリットとして必ず挙げられるのは「ブラックリストに載る」ことでしょうか。
この「ブラックリストに載る」ということについて、「新たに借金ができなくなるんだな」くらいの認識はお持ちの方が多いと思いますが、それ以上のことはよくわからない方も多いのではないでしょうか。

ブラックリストとは
銀行やクレジットカード会社、車のローンの会社、消費者金融などの金融業者は、借り入れの申し込みを受けるとその申し込みを受諾して貸し付けを行うか判断するために審査を行います。その審査の際に、その人の属性(年齢、職業、収入など)のほかにその人がほかにどのような借金があるのか、過去にどのような借金をしていたのかも調べる必要があります。その業者で過去に借り入れをしていた場合には、社内で情報を検索して、その時はいくら借り入れていたのか、滞納せずに帰せていたのかなどを調べることができますが、そうでない場合には他の業者での借り入れ経緯や内容を調べる必要があります。
そのような必要に対応するため、金融業者が横断的に利用できる信用情報機関というデータベースが作られています。この信用情報機関に「この人は○○万円を借り入れたけど滞納している」とか「弁護士を付けて債務整理を行ったことがある」という情報が登録されるのです。
審査の際にこういった情報に触れることで、借り入れの申し込みを受けていた金融業者は「融資できない」という判断をしたりします(「審査に通らない」という状態です。)。
これがいわゆる「ブラックリスト」であり、信用情報機関に事故情報(滞納や債務整理をしたなどの情報)が登録されることを指して「ブラックリストに載る」というのです。
信用情報機関には、業界全般的に広く用いられているものとして「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」、「JICC(株式会社日本信用情報機構)」、「全銀協(全国銀行個人信用情報センター)」の3つがあり、それぞれが情報の共有も行っています。

債務整理のデメリットとして
弁護士や司法書士に依頼して、破産や個人再生、任意整理などの債務整理を行うと、債務整理の対象となる債権を有する金融業者から信用情報機関に「弁護士介入」とか「債務整理」、「法的整理」といった情報が登録されます。そのことで審査の時に信用情報機関にアクセスできる金融会社には、「この人は過去に借金が返せなくなったことがある」という情報が分かるようになっています。そのため、審査に通らなくなるのです。
このデメリットは制度上回避することはできず、ただ5年~10年ほどの期間が経過して情報が抹消されるのを待つしかなくなります。
しかし、新たに借金ができないということは、堅実な生活になろうという決意を後押しするものでもあるので、プラスに考えて債務整理後は借金に頼らない生活を送ることができるという面もあります。

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