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新型コロナウイルスによる借金整理に適用される特例

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[掲載日]2021/10/25 245 -

新型コロナウイルスの影響により借金の返済が困難になった方へ「自然災害債務整理ガイドライン」が適用されることとなりました。
「自然災害債務整理ガイドライン」は、自然災害の被害にあった被災者の生活や事業の再建を後押しするために、民間の自主的なルールとして作られたものです。令和2年12月より、自然災害の被災者だけでなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて債務の返済ができなくなった方にも適用することができるようになりました。
この特則を利用することで、自己破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などローン借入先の金融機関との話し合いにより債務整理を進めることができます。

(対象者)
新型コロナウイルスの影響で収入が減少するなどして、住宅ローン、事業性ローン、カードローンなど(クレジットによる債務なども含まれます。)の支払が困難になった個人や個人事業主の方です。

(対象債務)
令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナウイルス対応のために負担した債務も対象となります。令和2年10月31日以降に借り入れたものについては対象外となります。

(制度の利用による効果)
一定の財産を残しつつ、ローンの減額や免除を受けることができます。また、制度を利用し債務整理を行ってもいわゆるブラックリスト(信用情報)に登録されない、保証債務の履行が求められないことがある、などのメリットもあります。
住宅を手放さずに、住宅ローン以外のローンだけを減免することも可能です。

(手続きの内容)
この制度を利用するためには、最も借入残高が多い債権者から制度利用の同意(着手の同意)を得た上で弁護士会に手続支援を依頼することになります。
それ以降の手続きは、弁護士会などの「登録支援専門家」に依頼して行うこととなります。
詳しくは、政府広報オンラインの以下のページを参照してください。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202109/3.html

このように、この制度は債務者にとってメリットの多いものではありますが、適用されるためには一定の要件を満たす必要があります。
毎月の債務の支払が困難な方は、自己破産を検討する前に、この制度が使えるのか、一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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