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銀行からの借金の特色

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[掲載日]2022/02/10 232 -

銀行からの借り入れといえば、事業主の方への融資や事業主以外の方であれば住宅ローンがありますし、ここ10年ほどの間に銀行の経営上の理由でカードローンや多目的ローン、車のローンなども増えてきています。

そういった銀行からの借金について、注意する点、債務整理をすることになった時の特色などを説明します。

総量規制の対象外であること

総量規制とは、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた規制で、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる、という内容です。

貸金業法上の貸金業者からの借金を対象としたものなので、銀行法により貸金業務ができる銀行には適用されません。そのため、消費者金融を中心に借金をしている人に比べて、銀行のカードローンを中心に借金をしている人の方が、年収との対比で借金が多いことがあります(例えば、消費者金融中心の人が年収300万円で借金の残高が100万円なのに対し、銀行中心の人は年収400万円で借金の残高が200万円など。)。

銀行からの借金をすると、総量規制以上の借金ができる可能性がある(審査ではじかれる可能性もあるので絶対ではありません。)ことをメリットととらえるのか、借金が膨らんでしまうとデメリットとしてとらえるかは人それぞれでしょうが、借金の額を収入に比して健全な範囲にとどめようという規制の範囲外ということには注意が必要だと思います。

 

保証会社がついており返せなくなった場合は保証会社が窓口になること

銀行からの借り入れをする際に、保証会社という形でその銀行のグループ企業だったり、提携関係にあったりする貸金業者(多くの場合は消費者金融、一部信用保証の専門会社もある。)が関与します。

銀行への申し込みの際、保証会社にも同時に保証委託(保証人になってくださいという申し込み)をすることになっており、多くの場合保証会社で審査が行われて(銀行は無担保での個人融資の審査ノウハウが乏しいといわれています。)、銀行から貸し付けが行われます。

いざ、借金が返せなくなると、銀行は保証会社に代位弁済(保証人が債務者本人に代わって返済すること)を求め、保証会社が代位弁済をして、銀行の代わりに債務者に対して取り立てを行います。

債務整理をするときも、弁護士や司法書士の介入があると、銀行は保証会社に代位弁済を請求して、以降は保証会社が窓口となります。

 

債務整理をする場合に預金口座の凍結があること

銀行からの借り入れがあって、債務整理をしようとする場合、弁護士や司法書士の通知が銀行に届くと、その銀行に持っているすべての預金口座が凍結され、引き出すことができなくなります。

これは、預金と借金を相殺するためです。そのため、銀行からの借金について債務整理をする場合には、その銀行に持っている預金口座を空にする、給与振込口座や公共料金などが自動振替される口座を変更する必要があります。

なお、相殺され、その後保証会社がある場合は代位弁済がされますが、そこまで来ると銀行は保証会社に代位弁済をしてもらっているので債権者ではなくなり、凍結されていた預金口座は、普通の口座として利用することが可能になります。

 

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