個人が破産をするときの必要書類

[掲載日]2023/03/24 115 -

個人の方が破産をする際には、裁判所に住所や住居に関する書類、仕事や収入に関する書類、財産に関する書類などを提出する必要があります。
弁護士や司法書士に依頼をしていれば、その弁護士や司法書士からどのような書類が必要か指示がありますが、依頼をする前にどのような書類が必要か知っておくことも大切です。
必要な資料は、管轄する裁判所によって多少異なりますが、多くの裁判所で必要とされる代表的なものを取り上げていきます。
住所や住居に関する書類
破産を管轄する裁判所は、原則として住民票を置いている場所を管轄する地方裁判所またはその支部になります。
そのため住所に関する書類として住民票が必要です。
また、破産をしようとする人がどのような生活を送っているのかということを知るために住居に関する資料(例:賃貸の場合なら賃貸借契約書)が必要です。
必要書類の一例
・住民票(世帯全員分の記載、本籍地の記載があるもの)
・住居が賃貸の場合:賃貸借契約書
・住居が持ち家の場合:不動産登記簿謄本
・住居が同一世帯の家族以外と同居の場合:居住証明書(同居している人に記載してもらう)
仕事や収入に関する書類
破産は、借金が返せないということを認定し、借金の返済義務を免れさせて経済的に立ち直ってもらうことを目的としています。
そのため、自分自身に借金を優に返せるような収入がある場合は破産は認められません。
一方で、あまりに収入が少ない場合や不安定な場合は、破産を認めても再び借金をしてしまって経済的再生をしてくれないのではないかと裁判所に疑念を持たれ、対応策を求められることがあります。
そのため、源泉徴収票や確定申告書、非課税証明書など年単位の収入に関する資料や給与明細、年金支払通知書など月単位の収入に関する資料が必要です。
また、同一世帯の人の収入や世帯全体での家計収支も考慮されます。
そのため、同居人の給与明細や世帯全体の家計収支表(自分で月間の収支をまとめたもの)が必要です。
とくに家計収支は、その人や家族が浪費的な生活をしていないか、厳しくチェックされます。
必要書類の一例
・源泉徴収票または確定申告書、所得証明書・住民税非課税証明書(いずれも2年分程度)
・年金、生活保護等の受給証明書
・給与明細、年金支払通知書
・同居人の収入資料(給与明細等)
・家計収支表(1か月ごと、自分で作成)
・光熱水道費、通信費等の領収書や請求書、明細書
財産に関する書類
破産では、財産がどの程度あるかによって手続きが変わります。一定額以上の財産がある場合、破産管財人が選任され財産調査と自由財産(破産者が手元に残せる財産)の拡張を行い、自由財産の範囲を超えて財産が多くある場合には債権者への配当がなされることもあります。
どの程度の財産で、管財人の選任が必要かは裁判所によって異なりますが、いずれにしても財産に関する資料は必須です。
必要書類の一例
・預貯金通帳(コピー)、過去1~2年分の口座取引内容が分かる範囲
・保険証券(コピー)(生命保険、医療保険、年金保険、火災保険、自動車保険など。共済も含む)
・保険の解約返戻金見込み額証明書(生命保険等を解約した場合に戻ってくるお金の額を試算した保険会社の書類)
・保険の契約者貸し付けを受けている場合は、その金額の明細書
・証券口座やFX口座などその他口座の残高証明書
・株券、ゴルフ会員権などの有価証券(コピー)
・退職金支払い見込額証明書または退職金規定(第三者が金額を計算できるもの)
・所有不動産の登記簿謄本
・所有不動産の固定資産評価証明書
・所有不動産の査定書
・所有している自動車の車検証・登録事項証明書
・所有している自動車の査定書
その他の書類
もちろん事情に応じて上にあげた以外の書類が必要になることもあります。
必要書類の一例
・裁判を起こされている場合:判決書など裁判に関する資料
・過去に破産をしていた場合:その時の免責決定書
・離婚をして養育費を支払っている場合:戸籍謄本
