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自己破産の費用の相場は? 弁護士・司法書士費用は高い?安い?

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[更新日]2022/09/28 202 -

借金の返済が困難になり、すべての借金を整理して1から出直すためには、自己破産をするという選択肢があります。
しかし、破産についてどれくらいの費用が掛かるものなのか不安に思う人もいるともいます。
そこで、破産にかかる費用の相場を調べました。

自己破産にかかる費用とは

自己破産の手続きにかかる費用は大きく分けて、裁判所に支払う費用と弁護士・司法書士費用です。
それぞれにかかる費用は、裁判所費用が約3万円~約50万円、弁護士・司法書士費用が約25万円~約50万円程度です。

裁判所へ支払う費用
裁判所へ支払う費用は、申立書に貼付する印紙(申立手数料)、予納郵券代、予納金の3つです。このほかにも、裁判所までの交通費などがかかることを理解しておきましょう。

・申立手数料
裁判所に申立する際に必要な費用。1,500円の印紙を申立書に貼ることが決められています。
・予納郵券代
自己破産をしたことを、裁判所から債権者に文書で伝えるための郵送料金が必要です。
これは破産決定の可否を問わず、手続き開始時にあらかじめ裁判所に納めておく必要があります。
債権者数などに応じて変動しますが、郵送で申立をするのかどうかや、裁判所によっても違いがありますが多くの場合、数千円から1万円程度ではないでしょうか。。
・予納金
自己破産手続に伴うさまざまな費用をまかなうために、裁判所に納めるお金です。
国の広報誌である「官報」に破産したことを掲載するための費用や、財産の調査や売却をして貸金業者などの債権者に配当する破産管財人への報酬が含まれています。
予納金は自己破産の手続きが同時廃止、少額管財、管財事件のどの手続きになるかで、大きく異なります。自分がどの手続きになるかは弁護士や司法書士に相談してください。
換価するほどの貯蓄や不動産などがない人が自己破産する場合「同時破産」という手続きになります。
この場合の予納金の相場は、官報公告費用が中心で1万円~3万円程度。財産の差し押さえ手続きも破産管財人の選任もいらないため、費用は比較的安く済みます。
これが少額管財事件となれば、管財人が選任され管財人報酬が発生するので、予納金が最低約20万円はかかります。財産や借り入れの経緯によって増加することもあります。
管財事件(一般管財)では、基本的に個々の事件ごとに裁判所によって予納金が定められます。目安として50万円程度の予納金が必要ともいわれます。ただ、普通の個人の方の破産が一般管財事件として扱われることはほとんどないようです。

弁護士・司法書士に支払う費用
弁護士や司法書士に支払う費用としては、約25万円~約50万円程度が一般的です。
着手金や報酬金として分けている事務所よりも、手数料として料金設定し、手数料支払い後に申立をするというところが多い印象です。
また、手数料の支払いについて分割での支払いを認めている事務所もあります。
金額の差は、弁護士と司法書士の差や事務所間での差というよりも、破産をしたい人の状況によって差がつくことが多いです。
例えば、借り入れの動機や経緯が「収入の減少による生活費の不足」で「数年にわたっての借り入れ」であるなど問題の大きくないものであり、財産もほとんどないような人であれば、同時廃止手続きでの処理が見込まれるため、弁護士・司法書士費用も比較的低く抑えられます。
逆に、借り入れの動機や経緯にギャンブルや投資など問題があったり、財産が多かったり、個人事業主で取引先からの債務や事務所・在庫商品などの処理をしなければならない場合は、少額管財事件や管財事件として処理されることが見込まれ、弁護士・司法書士費用も高くなります。

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