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自己破産のメリット

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[掲載日]2021/10/03 259 -

債務整理にはいくつか手続きがあるということが分かっても、それぞれの手続きのメリットやデメリットを知らないと手続きの選びようがないのではないでしょうか。今回は、自己破産のメリットについてみていきます。

①借金が免責される

自己破産によって得られる一番のメリットは、裁判所の免責許可決定によって借金などの債務が「免責」されることです。免責とは、債務の支払義務が免除されるということです。

本来であれば支払わなければならない借金を支払う必要が無くなるというのですから、この効果は様々な債務整理の手続きのなかで、これ以上なく強力なものです。

借金を支払わなくてよくなれば、返済や取立てで苦しむこともなくなりますし、新たに生活を立て直すことが可能となります。最も決定的な債務整理の方法といってもよいでしょう。

②個人の場合、自由財産を手元に残せる

しかも、個人の方の自己破産の場合には生活に必要最低限なものと裁判所が認める財産(「自由財産」と呼ばれます。)を、処分せずに手元に残すことができるとされています。

そのため、自己破産をすると生活に必要となる最低限の財産を残したまま借金の支払い義務を免れることができますので、生活を立て直すことが容易になるというメリットがあるのです。

③借金の取り立てや裁判・差し押さえが停止する

自己破産のメリットには、債権者からの取り立てや訴訟提起も停止することも挙げられます。

債務整理を開始するに当たって、弁護士や司法書士が受任通知を送付すると、金融業者である債権者からの直接の取り立てが停止します。

また、自己破産を申し立て破産手続が開始されると、債権者による個別の取立てが禁止されます。つまり金融会社だけでなく、それら以外の債権者からの取り立てもすべて停止します。

さらに、直接の取り立てが停止するだけでなく、破産手続が開始されると債権者による訴訟の提起も禁止されます。すでに提起されている訴訟は中断します。すでに判決が取得されていて、給料などの差し押さえを受けている場合にも、差し押さえの効力が一時停止しますので、給料差し押さえの場合だと満額の給料を再び受け取ることができるようになります。

まとめ

自己破産は、借金の返済を不要にするという手続きであり、生活の再建にとって大きなメリットがあります。大きな効果があることから、厳格な手続き、ブラックリスト、資格制限、自由財産を超える財産の換価と配当、免責不許可事由の存在といった負担もあります。しかし、抜本的な生活再建を目指す人には、今回見たようなメリットは不可欠のものでもあります。状況に応じて自己破産に踏み切ることも必要となります。

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