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個人再生をするためにクリアするべきハードル

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[掲載日]2023/06/22 89 -

小規模個人再生とは

個人再生とは、個人が負債に苦しんでいる場合に、裁判所の認可を得て債務の圧縮と返済計画の策定を行う手続きのことです。個人再生手続きによって、債務の一部が免除されたり、返済条件が緩和されたりすることがあります。
例えば500万円の借金がある場合、5分の1である100万円を3年かけて返済するという返済計画を組むことも可能です。
また、住宅ローンを抱えている人は、一定の要件の下で住宅ローンだけ特例で通常返済を行うことが認められる場合があるので、住宅を残すことも可能となることがあります。

個人再生を行うにあたってのハードル

①過半数債権者が反対しないこと
このような効果のある個人再生は、債権者にとっては(破産よりましとはいえ)債権の一部が返ってこなくなる不利益なものですから、手続きにあたって、反対意見の述べる機会が保証されています。そして、債権額で過半数を占める債権者が反対した場合は、裁判所は個人再生を認可することができません。
そのため、住宅ローンを除いた債務のうち、過半数を占めるような債権者がある場合は、その債権者が反対すれば個人再生はできなくなってしまうので要注意です。
金融機関や保証会社によっては、会社の方針として個人再生で反対することが多いところもありますので、できれば複数の弁護士や司法書士に相談してみるのがおすすめです。

②再生計画に履行可能性があること
また、個人再生は、圧縮した債務額であれば3年間で確実に支払うことが可能であるということ(履行可能性といいます。)を裁判所に認めてもらう必要があります。そのため、今の仕事が安定した収入であり、今後も長期に働き続けることが可能であること、月々の収入から家計の支出を除いても返済計画通りに返済を行うための十分な余剰金を出せることが必要になります。
このような再生計画による弁済に見合った経済力や経済的安定が無い場合、履行可能性なしとして再生計画が認可されません。
そのような場合には、たとえ住宅があったとしても、住宅の任意売却と自己破産という方針になります。

上記のような事情に不安がある場合でも、弁護士や司法書士によっては、相談者から「ダメもとでもいいから個人再生をしてほしい」といわれた場合に個人再生の依頼を受けることがありますが、もし個人再生が失敗した場合に、その後の破産手続きを受任してくれるかどうかは分かりませんし、個人再生失敗後の破産手続きを受任してくれたとしても、破産の弁護士(司法書士)費用は別途必要であることに注意が必要です。

 

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