個人再生にかかる費用の相場は? 弁護士費用・司法書士費用は高い?安い?

[掲載日]2022/09/06 92 -

借金の返済が困難になったけれど、住宅ローンがあり家は残したいと考えている場合や気持ち的に破産を選択したくない場合、そのほか破産ができない事情がある場合には個人再生をするという選択肢があります。
100万円以上の借金を100万円に、500万円以上の借金を5分の1にしたうえで、3年かけて分割返済するという手続きで、これによって救済されている人も多くいます。
しかし、個人再生の手続きについてどれくらいの費用が掛かるものなのか不安に思う人もいるともいます。
そこで、個人再生にかかる費用の相場を調べました。
個人再生にかかる費用とは
個人再生の手続きにかかる費用は大きく分けて、裁判所に支払う費用と弁護士・司法書士費用です。
それぞれにかかる費用は、裁判所費用が約3万円~約40万円、弁護士・司法書士費用が約35万円~約60万円程度です。
裁判所へ支払う費用
裁判所へ支払う費用は、申立書に貼付する印紙(申立手数料)、予納郵券代、予納金、個人再生委員費用の4つです。
・申立手数料
裁判所に申立する際に必要な費用。1万円の印紙を申立書に貼ることが決められています。
・予納郵券代
個人再生の手続きが開始されたこと、再生計画案(圧縮した債務の分割返済案)が出たことなどを裁判所から債権者に文書で伝えるための郵送料金が必要です。
これは個人再生の成否を問わず、申立をするときにあらかじめ裁判所に納めておく必要があります。
債権者数などに応じて変動しますが、郵送で申立をするのかどうかや、裁判所によっても違いがありますが多くの場合、数千円から1万円程度ではないでしょうか。
・予納金
主に、国の広報誌である「官報」に個人再生計画の認可されたことを掲載するための費用に充てるため、裁判所に納める費用です。
現在では、1万4000円弱を納付することが求められています。
・個人再生委員費用
一定の場合には、個人再生委員という弁護士が裁判所から選任され、財産の調査や債権の確定、再生計画案の審査を行います。
裁判所によってどのような場合に個人再生委員が選任されるかは異なり、東京周辺の裁判所では原則選任されるのに対し、大阪周辺の裁判所では個人事業主や住宅ローン以外の債務額が3000万円以上の場合に選任されます。
地方によっては、弁護士に依頼した申立では個人再生委員が付かないのに、司法書士に依頼して申立してもらうと個人再生委員が付くという裁判所もあります。
自分の地方ではどういう取り扱いになっているのか、弁護士や司法書士に相談してみることが大切です。
個人再生委員の報酬に充てる費用が20万円から35万円ほどかかります。
弁護士・司法書士に支払う費用
弁護士や司法書士に支払う費用としては、約35万円~約50万円程度が一般的です。
着手金や報酬金として分けている事務所よりも、手数料として料金設定し、手数料支払い後に申立をするというところが多い印象です。
また、手数料の支払いについて分割での支払いを認めている事務所もあります。
住宅ローン債務の有り無しや、財産の多い少ないによって同じ事務所の中でも差があるようです。弁護士と司法書士の差や事務所間での差もある程度あるようです。
