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迷惑行為で損害賠償請求・・・破産で免責されるの?

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[掲載日]2023/02/08 68 -

回転寿司店などの飲食店等で迷惑行為をして、動画投稿し、結果炎上して、飲食店などの衛生面や安全面の評価に悪影響を与えて、
飲食店などの運営企業に損害賠償をされることが話題になっています。
こういった形で損害賠償をされて、多額の損害賠償義務が認められた場合に、破産をすることで、支払い義務を免れることはできるのでしょうか。

破産しても免れることができない「非免責債権」

破産しても消えてなくならない債務を「非免責債権」といいます。
その非免責債権の1つに「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」があります(破産法253条1項ただし書き第2号)。
ここで注意が必要なのは、単なる不法行為に基づく損害賠償義務ではなく,「悪意」で加えた不法行為に基づく損害賠償義務に限定されていることです。
ただの不法行為ではなく、限定として付け加えられているのが「悪意で加えた不法行為」という要件です。ここでいう「悪意」とは,単に他人の権利を侵害して損害を与えた場合ではなく、他人に損害を与えてやろうという意図があって実際に損害を与える行為意をしたことを指すものと考えられています。
具体的には、犯罪行為や犯罪に近いような悪質な行為であることが必要となるでしょう。

このように,破産法は,不法行為に基づく損害賠償請求権が非免責債権となる場合を,免責させてはならないようなひどいもの,破産しても被害者にはちゃんと賠償させなければならないようなひどいものだけに限定しようとしていることがうかがえます。

店舗への迷惑行為は、威力業務妨害といった犯罪に該当する場合が多く、そのような場合には「悪意で加えた不法行為」となりそうですので、これによる損害賠償請求は、破産をしても免責されない可能性が高そうです。

店舗等での迷惑行為には、ネット上での炎上のほか、破産しても免除されない多額の損害賠償義務を負う可能性があることを心に留めておくべきですし、子供にもしっかりと教えておくべきでしょう。

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