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任意整理と差し押さえの関係

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[掲載日]2022/03/09 201 -
電話する女性

借金をして返していくのが困難になり滞納を続けると、給与などの差し押さえを受けるリスクが高まります。

一方で、借金を返していくのが困難になった時にまず考えるべきなのは、債務整理それも比較的借金の総額が小さくても(小さいからこそ)利用できる任意整理ではないでしょうか。

それでは、任意整理と差押の関係はどのようになるのでしょうか。

差し押さえがされた状態での任意整理

結論として、いったん差押えを受けてしまうと、その後に任意整理を開始しても差押えの解除に応じてもらえることはほとんどありません。

債権者としても、差し押さえのために手間と費用をかけて督促状の送付、一括返済の請求、裁判といった手続きを踏んでいます。その後に債務者が任意整理で「分割で返済します」と申し出ても、債権者にとっては差押えを解いてまで交渉に応じるメリットはありません。そのため、すでに受けた差押えを任意整理で解除してもらうのは難しいといわざるを得ません。

したがって、任意整理で差押えを回避するには、早期に対処することが極めて重要といえます。

早期に対処というのは、差し押さえを受ける前の段階です。

差し押さえがされる前での任意整理

差し押えがされる前ですと、任意整理をすれば差押えを心配する必要はほとんどありません。不動産や車を担保にしている場合にはそれらに対する差し押さえがなされますが、そのような事情がない場合はほぼ大丈夫です。

任意整理は、債権者と交渉することによって返済額や返済方法を変更するものの、返済することを約束する手続きです。

ほとんどの貸金業者は、この交渉に応じてくれます。
和解が成立すれば、差押えを受けることはありません。
任意整理したことを理由として貸金業者が急に裁判を起こすこともありません。

ただし、稀にですが任意整理に応じない貸金業者もいます。
そのような貸金業者は滞納期間が長引くと裁判をして差押えをしてきます。

また、任意整理に応じる貸金業者でも、和解できないまま長期間が経過すると、裁判をして差押えをしてくるところもあります。

したがって、任意整理を開始して債権者からの督促が止まっただけで安心せず、できる限り早期に和解することも大切です。

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